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2024/11/06 11:18
スーパーや通販などで目にする「無農薬」という言葉。それをみたときにどんなイメージを持ちますか?
きっと多くの方は「農薬を使わないで育てった安心な農産物なのだろう」と思うのではないでしょうか。
しかし残念なことに、そうは言いきれない事情があります。実は、「無農薬」という表示は、日本ではルール違反になります。
今回は安心な野菜やお米を選ぶために必要な農産物の表示に関するルールを説明します。
◆無農薬という言葉で販売してはいけない
食品を販売するときに「無農薬」の表示は禁止されている。そう聞いて意外に思った方は多いのではないでしょか。実際にネットで検索すれば「無農薬」という言葉を使って販売されている農産物は簡単に見つけることができます。似た音ばで「減農薬」という表示もあります。
農林水産省が定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン違反となります。
◆特別栽培農産物に係る表示ガイドラインとは
特別栽培農産物とは?
農薬や化学肥料の使用を減らして栽培された農産物のことを指します。そのような農産物を販売巣売るときに、生産者や販売者が守るルールが書かれれいるものが「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」で平成4年に農林水産省によって定められています。
◆表示ルール
農薬や化学肥料などの程度減らしたか、その責任者に関する情報を記載する必要があります。
・表示方法のルール
農薬を使用して栽培した場合には農薬の名称、用途及び使用回数、農薬散布日を記載する必要があります。
◆最後に
一見わかりやすいように感じる「無農薬」が実は消費者に誤認を招きかねない曖昧な表現だということに驚いた方もいるかもしれません。
今回解説したルールを覚えておくと、きっと役にたつことがあるでしょう。